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所長の貞本です!

ポイントが割引であると前提である場合、金券以外であれば収入にならないとのことですが、 >問題は、商品券などの金券を購入した場合?と考えます。 個人がたまたま商品券を購入した場合は一時所得、事業者などが頻繁に購入した場合は事業所得(または、雑所得)と考えます。 では金券を買った場合にだけ所得になるというのは具体的にはどのような法律によってなのでしょうか。使用したポイントが収入になるということでしょうか。それとも金券を額面より低い金額で手に入れたことによる得した分、差額が何か所得とみなされるということでしょうか。 >あくまで、私見ですので、個別的には、所轄の税務署にご相談ください。 聞いたところ「電話では答えられない。どこの会社だ。資料を持って税務署に来い」と狼狽ぎみに言われました。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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更に質問させていただきます。

No:10000012 Name:けーき Time:07/07/11 12:13
ポイントが割引であると前提である場合、金券以外であれば収入にならないとのことですが、

>問題は、商品券などの金券を購入した場合?と考えます。
個人がたまたま商品券を購入した場合は一時所得、事業者などが頻繁に購入した場合は事業所得(または、雑所得)と考えます。

では金券を買った場合にだけ所得になるというのは具体的にはどのような法律によってなのでしょうか。使用したポイントが収入になるということでしょうか。それとも金券を額面より低い金額で手に入れたことによる得した分、差額が何か所得とみなされるということでしょうか。

>あくまで、私見ですので、個別的には、所轄の税務署にご相談ください。
聞いたところ「電話では答えられない。どこの会社だ。資料を持って税務署に来い」と狼狽ぎみに言われました。
返信 4件 

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返信

No:10000015 Name:貞本 Time:07/07/17 22:13
個人事業主の方ですと。
所得税法36条に収入金額の規定があります。
 資産計上するか否かは、正規の簿記の原則に従っているかどうかという個人課税の上では、網羅性がなく、本質と違うところに話が行きそうなので、あえて収入金額の原則をあげました。
 つまり、換金性のあるものを収入したと単純に考えるわけです。
(収入金額)第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 
これまた、私見です。

個人事業主です。

No:10000014 Name:けーき Time:07/07/14 21:23
個人事業主です。仕事の内容はウェブサイト運営で情報を編集したり、執筆して作成したサイトのコンテンツ作成するのが主な仕事です。そこにアフィリエイトリンクも掲載しています。
この場合でもポイントで買った金券を資産計上したりする必要はあるのでしょうか。

返信

No:10000013 Name:貞本 Time:07/07/11 23:11
 税務署に電話で聞かれたそうですね。「どこの会社だ、資料を持って税務署に来い」と言われたそうですね。資料をもって堂々と面と向かって行かれたらよいと思いますよ。
 会社の方と想定すると、法人税法22条に所得金額の算定にあたって一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する旨の規定があります。 
 金券にするということは、ポイントのように時間の経過とともに0になることは、ありません。換金性もあります。仮に全てポイントで金券を購入したとすると、資産計上しなくていいのかという疑問が生じます。会社所有の実体のある資産でありながら、簿外におかれてしまいます。ポイントで購入した価格分の収益を認識せざるを得ないのではないでしょうか?
 
これも、私見ですよ。


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