更に質問させていただきます。
No:10000012 Name:けーき Time:07/07/11 12:13
ポイントが割引であると前提である場合、金券以外であれば収入にならないとのことですが、
>問題は、商品券などの金券を購入した場合?と考えます。
個人がたまたま商品券を購入した場合は一時所得、事業者などが頻繁に購入した場合は事業所得(または、雑所得)と考えます。
では金券を買った場合にだけ所得になるというのは具体的にはどのような法律によってなのでしょうか。使用したポイントが収入になるということでしょうか。それとも金券を額面より低い金額で手に入れたことによる得した分、差額が何か所得とみなされるということでしょうか。
>あくまで、私見ですので、個別的には、所轄の税務署にご相談ください。
聞いたところ「電話では答えられない。どこの会社だ。資料を持って税務署に来い」と狼狽ぎみに言われました。