Re:贈与税について
No:10000008 Name:貞本 Time:07/07/02 16:38
1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(一定年数にわたり毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。
明らかに毎年110万円と言うのは税金のがれととられる可能性があるので、毎年渡す金額を111万円にしておき、基礎控除110万円を引いて、1万円分の贈与税、つまり1,000円を納めることによって、111万円を合法的な贈与にしようとする事例も散見します。