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住居は借家です。 生計一の親族が支払った公共料金の内、事業用に按分した部分については経費にできるとのことですが、確認ですがこれはその按分の金額をその親族に事業主が支払っている事実がなくとも経費にできるという理解でいいのでしょうか。 それから母が私の青色専従者から扶養にかわった場合でも同居していれば同様と考えていいのでしようか。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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経費にする場合事業主が親族に支払っている事実は必要ですか

No:10000023 Name:広島 Time:08/01/25 15:35
住居は借家です。
生計一の親族が支払った公共料金の内、事業用に按分した部分については経費にできるとのことですが、確認ですがこれはその按分の金額をその親族に事業主が支払っている事実がなくとも経費にできるという理解でいいのでしょうか。
それから母が私の青色専従者から扶養にかわった場合でも同居していれば同様と考えていいのでしようか。

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