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お茶を入れる程度の雑務や月10件程度の記帳や確定申告などの事務の適正な給与がいくらかは、私もよくわかりません。  適正な給与の決め方は、おおよそ次の基準を総合して判定することとされています。(令164) ①労務に従事した期間(経験年数)、労務の性質(職務の内容)及びその提供の程度(就業時間) ②その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況 ③事業の種類、規模及び収益の状況(支払能力)  要は、専従者の労働の量と質からみて適正な金額によるべきで、家族間の私情をまじえた恣意的なものであってはならないということであるそうです。    他に従業員がいるのであれば、その方の給料と比較などされてみたら、いかがでしょうか。 | 税のQ&A掲示板。お気軽に質問をお寄せください。貞本税理士事務所の税理士がご質問にお答えします。 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

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No:10000017 Name:貞本 Time:08/01/07 11:52
お茶を入れる程度の雑務や月10件程度の記帳や確定申告などの事務の適正な給与がいくらかは、私もよくわかりません。
 適正な給与の決め方は、おおよそ次の基準を総合して判定することとされています。(令164)
①労務に従事した期間(経験年数)、労務の性質(職務の内容)及びその提供の程度(就業時間)
②その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
③事業の種類、規模及び収益の状況(支払能力)
 要は、専従者の労働の量と質からみて適正な金額によるべきで、家族間の私情をまじえた恣意的なものであってはならないということであるそうです。
 
 他に従業員がいるのであれば、その方の給料と比較などされてみたら、いかがでしょうか。

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