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No:10000013 Name:貞本 Time:07/07/11 23:11
税務署に電話で聞かれたそうですね。「どこの会社だ、資料を持って税務署に来い」と言われたそうですね。資料をもって堂々と面と向かって行かれたらよいと思いますよ。
会社の方と想定すると、法人税法22条に所得金額の算定にあたって一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する旨の規定があります。
金券にするということは、ポイントのように時間の経過とともに0になることは、ありません。換金性もあります。仮に全てポイントで金券を購入したとすると、資産計上しなくていいのかという疑問が生じます。会社所有の実体のある資産でありながら、簿外におかれてしまいます。ポイントで購入した価格分の収益を認識せざるを得ないのではないでしょうか?
これも、私見ですよ。